支給対象外とさせて頂く可能性の高いケースについて

  1. 症状が固定する前の、医師の指示のもと装具療法として用いられる疾病又は負傷の治療遂行上必要な範囲のオーダーメイド装具か既製品装具で、保険診療において、保険医(=医師)が患者を診察し、疾病又は負傷の治療遂行上必要であると認め、保険医の指示(処方)により治療用装具の製作(又は購入)もしくは修理が行われ、義肢装具士が患者に治療用装具の採型・採寸及び適合調整を行い、保険医が装着(適合)の確認を行った場合に、患者等が治療用装具に係る代金を事業者に支払った治療用装具購入に要した費用について、支給基準又は現に要した費用の限度内で療養費の支給を行う。
  2. 美容の目的で使用されるもの、スポーツなどの一時的使用を目的としたものは当該療養費の支給対象とはならない。
  3. 療養の給付による費用として評価された、疾病又は負傷の処置で用いられる腰部、胸部又は頸部固定帯及び保険医療材料に該当する装具は、療養費の支給対象とならない。
  4. 保険医の指示(処方)により製作(又は購入)もしくは修理された治療用装具の、患者への装着(適合)確認は、当該患者、保険医、義肢装具士の立ち合いのもと実施し、保険医は治療用装具製作指示装着証明書(以下「証明書」という)に治療遂行上の必要性や装着確認等を記載すること。
  5. 治療用装具の指示(処方)を行う保険医は、緊急その他やむを得ない場合を除き、当該疾病について現に診療を行う主治の保険医であること。
  6. 保険医の指示(処方)は、保険医の診察を受けたものでなければならないこと。また、当該患者への治療用装具の装着(適合)確認は、保険医の診察を受けたうえ行われるものであること。
  • ※治療用装具に係る療養費の支給基準、支給対象について(厚労省保険局通知保医発0317第1号令和5年3月17日抜粋)