健康保険証とマイナ保険証のご利用に関する注意事項
愛知銀行に所属していた加入者は、現在、お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日までご使用できますので、破棄しないでください。令和6年12月2日以降は、新たな保険証の発行はできなくなりましたので、新しく当健康保険組合に加入された方や人事異動等で記号・番号が変更になつた方、紛失・落失等された方、氏名変更される方は、以下にご注意ください(中京銀行に所属していた加入者は、令和7年1月1日付で、『資格情報のお知らせ』と『資格確認書』を配布していますので、医療機関受診の際には、マイナンバーカード保険証か『資格確認書』を提示してください)。
【資格情報のお知らせについて】
加入している健康保険の資格情報を確認するためのものです。保険証の代わりにはなりませんので、各自で大切に保管して下さい。
【資格確認書について】
健康保険証の代わりになるものです。保険証等の廃止に伴い、マイナンバーカード(保険証)で医療機関を受診しますが、マイナンバーカード(保険証)を持っていない方や、保険証としての利用登録を済ませていない方は、これまでの保険証に代わり、『資格確認書』で医療機関を受診することができます。『資格確認書』の発行申請手続きを当健康保険組合で受付した5営業日後以降に交付します。
【令和7年12月2日以降の健康保険証の対応について】
現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月2日以降は、新たな保険証の発行はできません。以後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用してください(事前の登録が必要です)。保険証としての登録が未了の場合は、申請により『資格情報のお知らせ』と『資格確認書』を発行しますので、医療機関受診の際は、『資格確認証』を提示してください。
【資格確認書の発行が必要な方】
☆対象者 : マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない状態にある方
①マイナンバーカードの健康保険証登録が未了
②マイナンバーカードの有効期限切れ・更新未了
③マイナンバーを健康保険組合に届けていない、または、マイナンバーの変更を届けてない
④DV被害者など、マイナポータルや医療機関で情報閲覧ができない設定となつている
⑤マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ
⑥マイナンバーカード保険証を保有し、かつ資格証明書の発行を必要とする方(高齢者・障害者等施設に入所している場合等)